災害対策基本法の体系下で、中央防災会議が定めた「防災基本計画(第10編:原子力災害対策編)」、原子力安全委員会が定めた「原子力発電所等周辺の防災対策について」(防災指針)を基本として、原子力発電所等の立地都道府県や市町村は「地域防災計画(原子力災害対策編)」を作成することになっています。
また、平成11年12月に公布された「原子力災害対策特別措置法」において、原子力事業者は「原子力事業者防災業務計画」を作成することになっており、その際、あらかじめ、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事と協議することになっています。
INSAF会員のうち、原子力事業者防災業務計画の要旨等がホームページに公表されているものを以下に示します。