国は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下、原子炉等規制法という。)により、原子力に係わる事業等(製錬事業、加工事業、原子炉の設置・運転等、使用済燃料の貯蔵事業、再処理事業、廃棄事業、核燃料物質等の使用等)を規制しています。
原子力に係わる事業等を行おうとするものは、国(内閣総理大臣)の許可を受けなければなりません。この許可に当たっては、その申請について計画的遂行、経理的基礎、平和利用、技術的能力、災害防止の観点から審査が行われます。その際、前3者については原子力委員会、後2者については原子力安全委員会の意見を聴取・尊重しなければならないとなっており、いわゆるダブルチェックが行われます。